総所得金額 (所得税)
所得税法 (昭和四十年法律第三十三号) 22 条より
総所得金額は、次に掲げる金額の合計額 (70 条 1 項若しくは 2 項 (純損失の繰越控除) 又は 71 条 1 項 (雑損失の繰越控除) の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)
1. 次の合計額
利子所得の金額
配当所得の金額
不動産所得の金額
事業所得の金額
給与所得の金額
譲渡所得の金額 (33 条 3 項 1 号 (譲渡所得) に掲げる所得に係る部分の金額に限る)
雑所得の金額 (これらの金額につき 69 条 (損益通算) の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)
2. 次の合計額の 1/2 に相当する金額
譲渡所得の金額 (33 条 3 項 2 号に掲げる所得に係る部分の金額に限る)
一時所得の金額 (これらの金額につき 69 条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)